敷地の分割とは? | 家づくり相談 | 建築家と家づくりをはじめよう

質問:

こんにちは。
新築住宅を建てるために、先日土地の契約をしたところです。
その敷地ですが、ゆくゆくは主人の両親が地元から出てくる事を想定して100坪ほどの広さがあります。敷地は全面道路に18mほど接しています。(60/100)

計画としては、まず子世代の家をたてて、親世帯が出てきた時の為に敷地の一部を空けておくことになってます。

そこで質問なのですが、
今回購入した土地は広さはそこそこあるものの、地区の決まりで文筆できないことになっています。
基本的に同敷地内には一つの建物しか建てることができない事は教えてもらっており、もし2つ以上の建物を建てる場合は

①離れ(水回りの一つが欠けていることが条件)
②廊下等で建物を繋ぐ(増築扱い?)
②の場合は水回りも揃っていても問題なし

という話を聞いています。
両親も子世帯も水回り含め、全て別々を希望していますので①は選択肢としてはないかなというところです。

そこで、他に方法がないか調べると『分割』という方法もあると聞きました。敷地を分割すればそれぞれの敷地でそれぞれの家が建てれるという理解で問題ないでしょうか?

もし分割することでそれぞれ独立した家が建てれるなら
後々建てる予定の家との繋ぎ部分を考えて子世帯の家の間取りを考える必要もないし、お互いに気を使わなくて一番いい方法じゃないかなと思っています。

また、その場合の注意点等あれば教えて頂けると助かります。

ご回答どうぞ宜しくお願いします。

 

 

 

 

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適値コム(テキネコム)からお知らせ致します。

土地を契約しているということから、購入をするという大前提
ですから、地区計画や協定などで設定されている要件をよく理解
しておくべきだと思います。

よくある協定などでは乱発開発を防ぐために100坪ぐらいの土地を
不動産会社が購入後、30坪前後に分筆して販売する事を止めさせる
為に地域協定として掲げている場合があります。

自分の親戚などが入る場合などの要件もその要件に適するのか。
などを購入不動産会社へ投げかけてみるのが良いと思います。

参考になれば幸いです。

詳しくはメールにて対応しております。

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適値事業部
テキネコム コンシェルジュ担当